相続法が変わります

 法律の世界では、平成32年4月1日から民法が大きく変わるとか、そもそも平成は31年で終わるとか(裁判では西暦表記ではなく元号表記なので、割と大きな出来事です。)、色々と大きな変化がトピックとなっていますが、実は密かに、2019年から相続法が変わります。
 これまでも、非嫡出子の法定相続分の見直しなど、世相を受けて、たびたびマイナーチェンジしてきた相続法ですが、今回の変更は、実務的に大きな影響をもたらしそうです。
 というのも、変更に以下の内容が含まれるからです。

   ① 配偶者居住権の創設(2020年4月1日~)
   ② 預貯金仮払請求権の創設(2019年7月1日~)
   ③ 自筆証書遺言の一部様式緩和(2019年1月13日~)
   ④ 自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日~)
   ⑤ 特別寄与料の創設(2019年7月1日~)

 ①②⑤は現在によく問題になるところですし、③④は自筆証書遺言を検討されている方にとってはとても大事な話です。
 上記のほかにも、遺留分制度に変更が加えられるなど、実は、とても大切なルールの変更点がいくつもあるのですが、とりあえず“プロでなくとも知っておくべきポイント”を挙げさせていただきました。
 以下、簡単に見ていきます。

1.配偶者居住権の創設

 「配偶者居住権」とは、読んで字の如く、被相続人(亡くなった方を言います。)の配偶者が建物に居住し続ける権利です。遺言で設定することもできますし、遺産分割協議において設定することもできます。
 相続開始時に居住していなければならないとか、被相続人の単独所有でなければならないなど、一定の条件はありますが、終身無償で居住できるというのは大きなポイントです。
 これまでは、遺言を作成する際などにおいて、本当は不動産を配偶者以外の者(子ども等)に取得させたいという意思がありながら、自分亡き後の配偶者の住居を案じて、結局、自宅不動産を配偶者に取得させる(そのため預貯金などの他の財産の取り分が減る)ということがありました。しかし今後は、このようなケースにおいても、自宅不動産を配偶者以外の者(子ども等)に取得させつつ、配偶者には配偶者居住権を取得させることで、配偶者の住居を確保できることになります。

2.預貯金仮払請求権の創設

 これまで金融機関は、被相続人の死亡後、同人名義の預貯金(つまり遺産の一部)について、(遺言がない限り)相続人全員の同意がないと払い戻しに応じませんでした。
 これは、葬儀費用として被相続人の預貯金をアテにしていたときによく問題となります。
 しかし2019年7月1日からは、一定割合に限り、相続人が単独で払い戻しを請求できるようになります(ただし150万円が上限)。
 なお、葬儀費用についてよく誤解されていますが、葬儀費用は、原則として「喪主の単独負担」であり、被相続人の遺産から当然に支出することはできません。相続人全員で分担して負担させるためには、各負担者の同意が必要であることに注意してください。この点は今回の変更でも変わりません。
 今回の変更点は、あくまでも、自分の相続分の預貯金を、一定の範囲に限り、他の相続人の同意なく引き出すことができるということに尽きます。

3.自筆証書遺言の一部様式緩和

 自筆証書遺言に財産目録を付す場合、その目録については、一定の要件を満たす限り、自書の必要がなくなります。自筆証書遺言は形式が厳格に定められた遺言ですので、形式に関する変更は大きな変更といえます。

4.自筆証書遺言の保管制度の創設

 これまで、自筆証書遺言を作成した場合、保管場所に困る方が大勢いらっしゃいました。
 誰にも預けられず、また、遺言の存在や保管場所すら誰にも告げられないような場合は、自分で保管するしかなくなります。そうすると、いざ相続が開始したとき、誰も遺言書の存在を知らないまま相続手続が進んでしまい、遺言者の意思が全く反映されない結果となって、遺言を作成した意味がなくなってしまう可能性があります。また、紛失のリスクもあります。
 このような事態を避けるためにも、遺言を法務局に預けたうえで、あらかじめ相続人に対し、「自分の遺言は法務局に預けてある」と告げておけば、破棄や偽造などの心配もなく相続人に遺言の存在を認識させることができるようになり、自分の意思が反映された相続を実現させることができるようになるでしょう。
 また、相続人側としても、相続人から遺言の有無を聞かされていない場合でも、法務局に問い合わせることで遺言の有無を確認できるようになるでしょう。

5.特別寄与料の創設

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした親族は、相続人に対して特別寄与料の支払を請求することができるようになります。
 これまでも、「寄与分」という制度はありましたが、これは、主体が相続人に限られていました。簡単に言えば、自分の配偶者の親(義親)に対していくら貢献しても、「寄与あり」とはいえませんでした。
 今回、新たに創設される特別寄与料の制度は、この「寄与分」における主体を、相続人以外の一定の範囲の親族にまで広げることを主目的とするものです。
 権利行使の方法が、相続人に対する直接請求とされていますので、該当するケースが多いことも相俟って、運用のされ方次第では、実務的に最も影響の大きい変更点ではないかと思います。

                                                        弁護士 白井一成

2018/12/28| コラム