それ、本当に商標権侵害ですか?

 知らない会社から、自分のホームページやパンフレットの表記がその会社の商標権を侵害しているとして、差し止めの警告や金銭の請求を受けたことはありませんか。
 あるいは、第三者がホームページ等で、自分の登録商標を無断で使用しているのを見つけたが、差し止めたり金銭を請求したりできないか、と疑問に思ったことはありませんか。
 知的財産権の財産権としての認識が広がり、また、インターネットなど広告ツールの多様化によって、個人レベルから企業レベルまで、様々な状況でこのようなトラブルが発生するようになりました。

 当事務所においても、侵害を主張する側、される側、両方の立場から、このような相談を受けることが増えています。
 この場合、相談者としては、事実関係として、①商標権者による請求であり、②指定商品や指定役務の範囲において、③現に登録商標を使用していた事実がある場合は、当然に商標権侵害にあたると思いがちです。

 しかし、上の①~③にあてはまるからといって、結論を出すのは早計です。
 このような場合でも、非常に多く見られるのが、使用者の使用方法が商標的使用にあたらないというケースです。

 商標的使用とは、端的に言うと、出所表示機能を有する形での使用です。
 出所表示機能を有するとは、たとえば、商品に「SONY」という文字列が付されているのを一般消費者が見たときに、“これはあの企業の製品だな”ということを想起することが可能だということです。この場合、商品に「SONY」文字列を付す行為は、商標的使用にあたります。
 商品やサービスの出所(でどころ)を表す形での使用ということですね。
 逆に言えば、このような出所表示機能を有しない商標の使用は、商標的使用とはいえません。

  ※ 現に、私は本記事において上記のように「SONY」という文字列を商標権者であるソニー株式会社に無断で使用していますが、
    この記事をソニー株式会社が作成又は提供したとの誤解を与えるような形で使用していないことから、上記文字列の使用は、
    商標的使用とはいえません(このような場合を記述的使用などと言います)。

 自分の使用方法が商標的使用にあたるのかあたらないのか、具体的な判断については、多面的な観点から判断せざるを得ませんので、個別事情に基づいて、知的財産権の専門家に相談する必要があります。

 ライセンスビジネスなど知的財産権の財産権的側面が注目を集める中、最近では、やや強引にでも商標権侵害を主張して警告書を送付するケースが増えています。しかし、登録商標を使用しているからといって、なんでもかんでもが商標権侵害となるわけではありません。

 商標権侵害の警告書は、ある日突然やってきます。しかし、これを受け取ったとしても、簡単には諦めず、まずは専門家へのご相談を強くお勧めします。

                                                        弁護士 白井一成

2017/07/04| コラム