改正民法2 -保証-
2020年4月1日に施行された改正民法より、第2回目である今回は、「保証」に関する主な変更点を取り上げます。
1.事業のための貸金等債務を保証する場合の公正証書作成
金融機関から事業資金を借り入れる場合、人的担保として保証人を要求されることがあります。
このような場合で、個人(ここでは法人ではないという意味で用います。以下同じ。)が保証人となる場合、2020年4月1日からは、保証契約に先立って、公証人による保証人の意思確認手続が義務付けられるようになりました。
具体的には、事業のための貸金等債務を個人が保証する場合、保証契約の前1か月以内に公証人によって作成された「保証意思宣明公正証書」がなければ、保証契約の効力が生じないというものです。
個人が保証のリスクを十分自覚せず安易に保証人になることを防止する趣旨の規定です。
主債務者が法人である場合の取締役や理事、過半数株式を有する者等が保証人になる場合や、主債務者が個人である場合の共同事業者や現従配偶者等が保証人になる場合など、一定の場合はこのような手続は必要ありません。
法人の事業資金借り入れにおける保証の場合、多くのケースが取締役や大株主を保証人としているでしょうから、今回の変更によって実務にあまり大きな影響はないかもしれませんが、個人事業主が事業資金を借り入れる場合の保証人については、比較的大きな影響があるものと思われます。
2.個人根保証における極度額の定め
一定の範囲内に生じる様々な債務(不特定の債務)を担保するための保証を「根保証」といいます。
身近な例では、たとえば、家や事務所を借りる場合の保証人は、賃貸借契約から生じるあらゆる債務(家賃の支払、原状回復、建物の返還など様々な債務)を保証することとなります。このような保証は「根保証」です。
取引基本契約などにおいて保証人を定める場合も、一定期間の間に成立した取引に関する様々な債務を保証するものですから、これも「根保証」です。
他方、たとえば他人から100万円を借りる場合の保証人については、「100万円を返済する」という特定の債務しか保証しませんから、「根保証」ではありません。
この根保証を個人で行う場合の個人根保証について、改正民法においては、極度額(保証範囲の上限額)を定めなければその効力が生じない(無効)と規定されました。
不動産の賃貸借契約や取引基本契約等、継続的な契約において個人が根保証しているケースは多いですから、これは実務上非常に大きな改正です。
今後、個人根保証契約時にこのことを忘れて極度額を定めなかった場合、保証契約そのものが無効となってしまいますので、十分な注意が必要です。
3.連帯保証人に生じた事由
連帯保証人に生じた事由が主債務に影響するか否かという点について、改正民法では、連帯保証人の「更改」「相殺」「混同」のみ主債務に影響すると規定しており、従来ここに含まれていた連帯保証人への「履行の請求」は相対的効力しか有しない(要するに主債務に影響しない)とされました。
この改正は、時効管理のうえで非常に重要な改正です。
もっとも、債権者及び主債務者が特約によって定めた場合はその定めが優先されるとも規定されていますから、債権者としては、連帯保証人に対する履行請求は主債務者にも効力が生じるとなどと特約で規定しておけば、従前どおりの運用で足ります。
4.情報提供義務
改正民法では、保証人保護のために、様々な情報提供義務の規定が設けられました。
①委託を受けた保証人の請求があった場合の債権者による情報提供義務、②保証人が個人である場合で主債務者が期限の利益を喪失した場合の債権者による通知義務、③保証人が個人である場合で事業のために負担する債務を主債務とする場合の主債務者による情報提供義務などがあります。
①②は債権者が主体となっていますが③は主債務者が主体であることに注意が必要です。
②に違反した場合は遅延損害金の一部が請求できなくなり、③に違反した場合は保証契約の取消事由となり得るものですから、これらの情報開示は非常に重要な義務といえます。
弁護士 白井一成