11月12日(火)73期司法修習生対象事務所説明会のご案内
11月12日(火)73期司法修習生対象事務所説明会のご案内
令和元年11月12日(火)の事務所説明会は終了いたしました。
update : 2019/11/05 | お知らせ11月1日(金)73期司法修習生対象事務所説明会のご案内
令和元年11月1日(金)の事務所説明会は終了いたしました。
update : 2019/10/26 | お知らせ10月26日(土)73期司法修習生対象事務所説明会のご案内
令和元年10月26日(土)の事務所説明会は終了いたしました。
update : 2019/10/15 | お知らせそれ、本当に商標権侵害ですか?(2)
自分の社名や商品名として用いていた名称が、自分の知らないところで誰かに商標登録され、権利者から商標権侵害を主張された場合、直ちにこれに従う必要があるかというと、必ずしも従わなくてよいケースが多々あります。
以前のコラムでは、それが商標的使用なのかどうかを検討すべきである、という内容をとりあげましたが、今回は、同様のケースで検討すべき先使用権について取り上げます。
先使用権(商標法32条)とは、簡単に言えば、当該商標が出願された頃から同商標を使用しており、そのことが需要者の間で相応に広まっていた場合は、仮に他人に商標登録されてしまっても、そのまま継続して使用し続けることができる、というものです。
商標の出願時期より“先に使用していた者”を保護する規定ですが、単に先に使っていたという事実だけでは足りず、「需要者の間に広く認識されている」ことが必要であることがポイントです。
この「広く認識されている」というのがどの程度で足りるのかは、その商品や役務の内容によって変わりますので一概に言えませんが、だれしもが知る存在である必要まではないため、たとえ中小企業の名称や商品名であっても、普通に社名や商品名として使用している場合、検討してみる価値は十分あります。
(もちろん、一番の対策は、名称の使用を開始した時点で、先ず自分で商標出願することですが。)
近年、相手に商標権を買い取らせる目的で、相手が使用している名称を“後出し”的に商標登録し、相手に警告書を送り付けるという事案が多数確認されています。
実際、当事務所でも多くのご相談を受けました。そして多くのご相談者様が、警告書に従って商標権を買い取ったり、名称を変更したりしなければならないと考えていました。
他人によって正式に商標登録されており、かつ、登録された商標を自分が使っていることは明らかなわけですから、そう考えてしまうのも無理はないことではあります。
しかし、私の感覚では、ご相談を受けた事案のほとんどが、前述の商標的使用に当たらないケースか先使用権が認められ得るケースであり(中には、ほかの弁護士に相談したところ商標権侵害にあたると判断されたと言っておられた方もいましたが)、実際にその旨を回答すると、権利者はそれ以上何も言ってこなくなる、ということが多かったです。
このような警告書が来たとしても、すぐにあきらめずに、まずは知的財産権を理解している弁護士等にご相談されることを強くお勧めします。
弁護士 白井一成
update : 2019/09/27 | コラム夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、令和元年8月13日(火)から8月16日(金)までを夏季休業日とさせていただきます。
期間中、ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
渡辺橋法律事務所 一同
update : 2019/07/29 | お知らせ2019年4月27日~5月6日における休業について
2019年4月27日~4月30日、5月3日~5月6日については休業日とさせていただき、5月1日(水)及び5月2日(木)並びに5月7日(火)以降は通常どおり業務を行います。
期間中、ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
渡辺橋法律事務所 一同
働き方改革
新元号案の発表に湧いた平成31年4月1日に、働き方改革関連法の一部が施行されました。
今回施行分の主な内容は以下のとおりです。
① 三六協定による時間外労働時間の上限の法定化
② フレックスタイム制の清算期間の延長
③ 月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金に関する中小企業の猶予の廃止
④ 年次有給休暇の取得時季指定の義務化
⑤ 高度プロフェッショナル制度の創設
⑥ 勤務間インターバルなど労働時間等設定改善法の改正
この中で、多くの企業にとって重要なのが①③④でしょう。
②はフレックスタイム制を採用している企業にとっては重要であり、⑤は高度プロフェッショナル制度に合致する従業員を抱える企業にとっては重要ですが、それほど多くの企業に影響があるものとは考えられませんので、本稿では詳しい話は割愛します。
また⑥については、現状、努力義務にとどまっていますので、②⑤と同じく本稿では詳述しません。
1.三六協定による時間外労働時間の上限の法定化
企業が従業員に対して時間外労働を命じるにあたって、いわゆる三六協定が必要なことは今さら言うまでもありませんが、三六協定を締結したからといって、無制限に時間外労働を命じられるわけではありません。
これまでも三六協定下における時間外労働時間の上限が設定されていましたが、労働基準法などの法律で決められていたわけではなく、厚生労働省の告示によって決められており、そのため罰則も設けられていませんでした。
しかし今回の改正により、一部の事業(建設事業、自動車運転業務、医師など)を除いて、時間外労働時間の上限が、労働基準法36条4項において以下のとおり明示されました。
・1月について 時間外労働45時間以内
・1年について 時間外労働360時間以内
さらに、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」の特別条項の上限についても、以下のとおり定められています(労基法36条5項)。
・1月について 時間外労働+休日労働 100時間未満
・1年について 時間外労働 720時間以内
そして、特別条項が妥当する場合を含め、どのような場合であっても、法定時間外労働については、必ず、以下の上限を遵守しなければならない旨が定められ、これに違反した場合の罰則も新たに設けられました(労基法36条6項)。
● 1月について時間外労働+休日労働100時間未満
● 時間外労働+休日労働について、2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均の全てが1月あたり80時間以内
(※筆者注:たとえば、ある月の時間外労働+休日労働が90時間の場合、翌月は70時間以内に抑えなければならない)
これらにおいて注意が必要なのが、「時間外労働時間」のみで計算する場合と「時間外労働時間+休日労働時間」で計算する場合があること、さらに、「○時間以内」の場合と「○時間未満」の場合があることの2点です。
労務管理という観点から見れば非常にややこしい規定ですが、法律で明確に決まっている以上、厳格に遵守する必要があります。
なお、これらの規定について、中小企業の場合は1年間の猶予措置があり、2020年4月1日からの適用となりますが、1年などあっという間ですので、今から労務管理体制をしっかり整備し直すべきでしょう。
2.月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金に関する中小企業の猶予の廃止
平成22年の労働基準法改正により、月60時間を超える法定時間外労働の場合の割増率が25%から50%に引き上げられました。
しかしこれについては、ただちに中小企業には適用されず、長らく猶予期間が設けられてきました。
今回の改正によって、その猶予措置が廃止されることが決まり、あらゆる企業において、月60時間を超える時間外労働に従事させた場合の割増率が50%となります。
もっとも、今回の廃止によってすぐに割合が変わるわけではなく、2023年4月1日から割増率が50%となります。
そのため、直ちに大きな問題となることはありませんが、長時間の法定時間外労働が恒常化している企業は、経費節減という観点からも時間外労働の削減を迫られることになります。
3.年次有給休暇の取得時季指定
有給取得率の低さが問題となって久しいですが、いよいよ労働基準法によって、企業側による年次有給休暇の指定が、罰則付きで義務付けられることとなりました(労基法39条7項)。
年間10日以上の年次有給休暇を付与される労働者のみが対象ですが、企業は、当該労働者を、所定休日とは別に、年間5日は必ず休ませなければなりません。
従業員が任意に年間5日以上の有給休暇を取得するのであれば、企業として特に何もする必要はないのですが、5日以上有給休暇を取得しない従業員については、企業として、時季を指定して、年間5日となるまで、強制的に有給休暇をとらせなければなりません。
これも労務管理という観点から見れば、対象となる従業員一人一人の有給休暇取得状況を逐一チェックし、未取得が見込まれる場合、どのタイミングでどの日を有給休暇として時季指定するかなど、処理しなければならないことが非常に多くなります。
この最低5日間の有給休暇付与は、計画年休の付与によってもクリアできますので(労基法39条8項)、労務管理の手間の節減のために、これを機会に計画年休制度を利用する企業が増える可能性が高いと思われます。
このように、今回の働き方改革によって、大企業はもちろん、相当数の従業員を抱える中小企業においても、労務管理が複雑化し、より専門性が高まっています。
労務管理体制がまだ整備されていない企業においても、今回の改正を機に、一度体制を見直してみられてはいかがでしょうか。
弁護士 白井一成
update : 2019/04/04 | コラム相続法が変わります
法律の世界では、平成32年4月1日から民法が大きく変わるとか、そもそも平成は31年で終わるとか(裁判では西暦表記ではなく元号表記なので、割と大きな出来事です。)、色々と大きな変化がトピックとなっていますが、実は密かに、2019年から相続法が変わります。
これまでも、非嫡出子の法定相続分の見直しなど、世相を受けて、たびたびマイナーチェンジしてきた相続法ですが、今回の変更は、実務的に大きな影響をもたらしそうです。
というのも、変更に以下の内容が含まれるからです。
① 配偶者居住権の創設(2020年4月1日~)
② 預貯金仮払請求権の創設(2019年7月1日~)
③ 自筆証書遺言の一部様式緩和(2019年1月13日~)
④ 自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日~)
⑤ 特別寄与料の創設(2019年7月1日~)
①②⑤は現在によく問題になるところですし、③④は自筆証書遺言を検討されている方にとってはとても大事な話です。
上記のほかにも、遺留分制度に変更が加えられるなど、実は、とても大切なルールの変更点がいくつもあるのですが、とりあえず“プロでなくとも知っておくべきポイント”を挙げさせていただきました。
以下、簡単に見ていきます。
1.配偶者居住権の創設
「配偶者居住権」とは、読んで字の如く、被相続人(亡くなった方を言います。)の配偶者が建物に居住し続ける権利です。遺言で設定することもできますし、遺産分割協議において設定することもできます。
相続開始時に居住していなければならないとか、被相続人の単独所有でなければならないなど、一定の条件はありますが、終身無償で居住できるというのは大きなポイントです。
これまでは、遺言を作成する際などにおいて、本当は不動産を配偶者以外の者(子ども等)に取得させたいという意思がありながら、自分亡き後の配偶者の住居を案じて、結局、自宅不動産を配偶者に取得させる(そのため預貯金などの他の財産の取り分が減る)ということがありました。しかし今後は、このようなケースにおいても、自宅不動産を配偶者以外の者(子ども等)に取得させつつ、配偶者には配偶者居住権を取得させることで、配偶者の住居を確保できることになります。
2.預貯金仮払請求権の創設
これまで金融機関は、被相続人の死亡後、同人名義の預貯金(つまり遺産の一部)について、(遺言がない限り)相続人全員の同意がないと払い戻しに応じませんでした。
これは、葬儀費用として被相続人の預貯金をアテにしていたときによく問題となります。
しかし2019年7月1日からは、一定割合に限り、相続人が単独で払い戻しを請求できるようになります(ただし150万円が上限)。
なお、葬儀費用についてよく誤解されていますが、葬儀費用は、原則として「喪主の単独負担」であり、被相続人の遺産から当然に支出することはできません。相続人全員で分担して負担させるためには、各負担者の同意が必要であることに注意してください。この点は今回の変更でも変わりません。
今回の変更点は、あくまでも、自分の相続分の預貯金を、一定の範囲に限り、他の相続人の同意なく引き出すことができるということに尽きます。
3.自筆証書遺言の一部様式緩和
自筆証書遺言に財産目録を付す場合、その目録については、一定の要件を満たす限り、自書の必要がなくなります。自筆証書遺言は形式が厳格に定められた遺言ですので、形式に関する変更は大きな変更といえます。
4.自筆証書遺言の保管制度の創設
これまで、自筆証書遺言を作成した場合、保管場所に困る方が大勢いらっしゃいました。
誰にも預けられず、また、遺言の存在や保管場所すら誰にも告げられないような場合は、自分で保管するしかなくなります。そうすると、いざ相続が開始したとき、誰も遺言書の存在を知らないまま相続手続が進んでしまい、遺言者の意思が全く反映されない結果となって、遺言を作成した意味がなくなってしまう可能性があります。また、紛失のリスクもあります。
このような事態を避けるためにも、遺言を法務局に預けたうえで、あらかじめ相続人に対し、「自分の遺言は法務局に預けてある」と告げておけば、破棄や偽造などの心配もなく相続人に遺言の存在を認識させることができるようになり、自分の意思が反映された相続を実現させることができるようになるでしょう。
また、相続人側としても、相続人から遺言の有無を聞かされていない場合でも、法務局に問い合わせることで遺言の有無を確認できるようになるでしょう。
5.特別寄与料の創設
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした親族は、相続人に対して特別寄与料の支払を請求することができるようになります。
これまでも、「寄与分」という制度はありましたが、これは、主体が相続人に限られていました。簡単に言えば、自分の配偶者の親(義親)に対していくら貢献しても、「寄与あり」とはいえませんでした。
今回、新たに創設される特別寄与料の制度は、この「寄与分」における主体を、相続人以外の一定の範囲の親族にまで広げることを主目的とするものです。
権利行使の方法が、相続人に対する直接請求とされていますので、該当するケースが多いことも相俟って、運用のされ方次第では、実務的に最も影響の大きい変更点ではないかと思います。
弁護士 白井一成
update : 2018/12/28 | コラム冬季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、平成30年12月31日(月)から平成31年1月4日(金)までを冬季休業日とさせていただきます。
期間中、ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
渡辺橋法律事務所 一同
update : 2018/12/20 | お知らせ夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、平成30年8月13日(月)から8月16日(木)までを夏季休業日とさせていただきます。
期間中、ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
渡辺橋法律事務所 一同
update : 2018/07/23 | お知らせ